相続陣全員の同意があれば、遺言署と異なる内容の相続手続は可能ですか?非相続陣が残した公正証書の遺言内容は、4人鏡台の1人だけに全て譲るという内容です民法上では遺言書が優先すると成りますが、法廷相続陣全員が同意しているならば、遺言書と異なる内容の相続手続を行なうは可能です